

仙台青葉ウインドオーケストラ 規約
第 1 条(名称)
本会は、仙台青葉ウインドオーケストラと称する。
第 2 条(会の目的)
本会は、吹奏楽に関する活動を行うことにより、会員相互の親睦を深めるとともに、演奏技術の向上、吹奏楽文化の普及を目的とする。
第 3 条(事業)
本会は、前項の目的を達成するために、以下の事業を行う。
(1) 定期演奏会
(2) 合奏練習
(3) その他、各種イベント・演奏会での演奏
第 4 条(事務所)
本会の事務所は、代表の自宅に置く。
第 5 条(会員)
本会の会員は、この会の目的に賛同し、入会した者を正会員とする 。
本会の正会員は、以下の2種類とする。
(1) 学生会員は、大学・短期大学・専門学校等に所属しているものとする。
(2) 一般会員は、1項に定める学生会員以外のものとする。
第 6 条(会費)
会員のうち、定期演奏会に参加する者は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1) 学生会員 8,000 円
(2) 一般会員 12,000 円
第 7 条(入会)
本会に入会しようとする者は、入会申込の意思を電子メール、書面、口頭のいずれかにて代表に伝え、代表の承
認を得るものとする。
第 8 条(退会)
会員は、退会の意思を電子メール、書面、口頭のいずれかにて代表に伝えることで任意に退会することができる。
第 9 条(役員)
本会に以下の役員を置く。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 1名
ほか、代表が必要と認めた場合は、若干名の役員を選任することができる。
本項に定める役員は、会員の互選により選出する。
第 10 条(役員会)
本会の役員会は、前項の役員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。役員会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約、事業等の変更
(2) 解散
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の解任
(6) その他会の運営に関する重要事項
役員会は、役員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
役員会の議事は、出席した役員の過半数を持って決する。
第 11 条(役員の任期)
役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
第 12 条(職務)
(1) 代表は会を代表し、円滑な運営に努める。
(2) 副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。
第 13 条(解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決によりこれを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
第 14 条(指揮者)
本会には常任指揮者を置く。常任指揮者は役員会の承認をもって代表が委嘱する。
第 15 条(禁止事項)
本会は、次に該当する行為を禁止とする。
(1) 法律、条令に違反する行為。
(2) 会員の生命、財産、心身の健康を著しく損なう行為。
(3) 政治、宗教、ねずみ講、連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス等)などの勧誘行為。
(4) その他、会の円滑な運営を妨げる行為。
禁止行為のあったものは、役員会の決定を経て代表が除名することができる。
第 16 条(改正)
本規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。
ただし、代表が特に必要と認めた場合は、役員会の承認をもって改正することができる。
附則
1. 本規約は令和元年6月23日から適用する。